賃貸住宅の退去時における原状回復費用の負担について、貸主・借主双方の適正な費用負担の あり方を示し、敷金・原状回復に関するトラブルの未然防止を図るためのガイドライン
最新版: 再改訂版(令和2年3月)
対象: 居住用賃貸住宅
性質: 法的拘束力はないが、裁判における判断基準として広く活用
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、 賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損 を復旧すること」
故意・過失・善管注意義務違反・通常使用超過
経年劣化・通常損耗・構造上欠陥
経過年数等を考慮し個別判断
借主負担とされる場合でも、経過年数を考慮して負担割合を調整する場合がある
原則: タバコのヤニ・臭いによる壁紙の変色・臭いの付着は借主負担
このガイドラインは法的拘束力を持たないが、裁判所の判断基準として 広く活用されており、実質的な基準として機能している。
地域の慣行や物件の特殊事情により、ガイドラインと異なる判断がなされる場合がある。 個別の事案については専門家に相談することを推奨。
特約事項がある場合は、その内容がガイドラインより優先される場合がある。 ただし、借主に一方的に不利な特約は無効とされる可能性がある。